規約

大阪市立大学工学部都市会規約

総則

    • 第1条(名 称)

      本会は、大阪市立大学工学部都市会という。

    • 第2条(目 的)

      本会は、会員相互の研鑽と親睦を図るとともに、学生会員を支援することを目的とする。

    • 第3条(本 部)

      本会は、本部を大阪市立大学工学部都市学科(大阪市住吉区杉本3-3-138)に置く。

    • 第4条(支部・職場班)

      本会は、評議員会で審議し、総会で承認を得て、支部および職場班を設置することができる。

    • 第5条(事 業)

      第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

        • [A] 総会の開催
        • [B] 会員名簿の管理
        • [C] 会報の発行
        • [D] ホームページの運営・管理
        • [E] その他目的達成に必要な事業

会員

    • 第6条(会 員)

      本会を構成する会員は次の通りとする。

    • [A] 正会員

      1. (1) 旧制大阪市立都島工業専門学校土木科の卒業生
      2. (2) 大阪市立大学工学部土木工学科、都市基盤工学科、環境都市工学科、都市学科の卒業生
      3. (3) 大阪市立大学大学院工学研究科土木工学専攻、都市系専攻(土木工学講座、都市基盤工学講座、環境都市工学講座)の修了生
      4. (4) 大阪市立大学工学部都市学科の現教職員
    • [B] 学生会員

      1. (1) 大阪市立大学工学部都市学科の学生
      2. (2) 大阪市立大学工学部都市学科の教員の指導を受けている大学院工学研究科都市系専攻の学生
    • [C] 特別会員

      1. (1) 大阪市立大学工学部土木工学科、都市基盤工学科、環境都市工学科、都市学科の旧教職員
      2. (2) 大阪市立大学工学部都市学科の現非常勤講師
      3. (3) 大阪市立大学工学部土木工学科、都市基盤工学科、環境都市工学科、都市学科の旧非常勤講師
      4. (4) 入会を希望する者で、評議員会で入会を認められた者
    • 第7条(会費)

      正会員は別に定める会費を納入しなければならない。

役員

    • 第8条(役員)

      本会には次の役員をおく。

        • [A] 会長   1名
        • [B] 副会長  若干名
        • [C] 幹事長  1名
        • [D] 幹事   若干名
        • [E] 会計監事 2名
        • [F] 事務局長 1名
    • 第9条(役員の選出)

      役員は、役員会が会員の中から推薦し、評議員会で審議し、総会で承認を得るものとする。

    • 第10条(役員の任務)
        • [A] 会長    本会を代表し、会務を統括運営する。
        • [B] 副会長   会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
        • [C] 幹事長   会長、副会長を補佐し、会務を処理する。
        • [D] 幹事    幹事長を補佐し、会務を処理する。
        • [E] 会計監事  本会の会計を監査し、評議員会に報告する。
        • [F] 事務局長  会計を含む事務全般を担当する。
    • 第11条(役員の任期)

      役員の任期は2年とし、再任は妨げない。なお、事情により任期途中で役員になった者の任期は、前任者の残任期間とする。

評議員

    • 第12条(評議員)

      本会に評議員をおく。評議員は、各卒業年次の会員が互選により1名を推薦し、総会で承認を得る。

    • 第13条(評議員の任期)

      評議員の任期は2年とし、再任は妨げない。

会議

    • 第14条(組織)

      本会に次の組織を置く。

      1. [A] 総会
      2. [B] 評議員会
      3. [C] 役員会
    • 第15条(会の召集)

      総会、評議員会および役員会は必要に応じて会長が召集する。

    • 第16条(総会)

      総会は、正会員により構成し、役員および評議員、規約の変更、支部および職場班の設置、予算・決算と事業計画に関する事項の承認、その他評議員会で重要と認めた事項の審議を行う。議事は出席者の過半数をもって議決する。

    • 第17条(評議員会)

      評議員会は、役員の選出、規約の変更、支部および職場班の設置、予算・決算と事業計画に関する事項を審議する。その他重要と認めた事項については総会に諮る。議事は出席者評議員の過半数をもって議決する。

    • 第18条(役員会)

      役員会は、会長、副会長、幹事長、幹事、会計監事、事務局長により構成し、会の運営を行う。

補則

    • 第21条(規約の改廃)

      本規約を改廃しようとするときは、評議員会で審議し、総会で承認を経なければならない。

    • 第22条(附則)

      本規約は平成26年8月2日より施行する。

細則

  • 細則

    1. 1.会費
      1. (1)年会費は正会員2,000円とする。ただし、大学院に進学して在籍中の者は免除する。
      2. (2)終身会費は次のとおりとする。
        卒業後11年~15年以内 70,000円
        16年~20年以内 60,000円
        21年~25年以内 50,000円
        26年~30年以内 40,000円
        31年~35年以内 30,000円
        36年~40年以内 20,000円
        41年以上 15,000円
      3. (3)卒業または修了後50年を経過した者は、会費の滞納のない限り以後の会費を免除する。
    2. 2.職場班が会員の会費納入に協力した場合は、会費の1割を班活動費として付与することができる。但し、職場班は、5人以上をもって構成する。
    3. 3.支部に前年度納入実績の2割を活動助成金として付与することができる。
    4. 4.会員の慶事にあたっては、その都度役員会に諮り祝意を表すものとする。また会員の死亡について、事務局に連絡があった場合は、弔意を表するものとする。
    5. 5.平成15年〜平成24年卒業年次については、土木工学科・都市基盤工学科と環境都市工学科から、それぞれ1名の評議員を選出する。
    6. 6.細則の変更は評議員会において議決し、これを総会に報告する。
    7. 7.本細則は平成26年8月2日より施行する。